1 選挙管理委員会は評議委員の互選により選出した若干名の委員をもって構成する。 

2 選挙管理委員が立候補する場合は、選挙管理委貝を辞退する。 

3 選挙管理委員会は次の事項を行う。
(1) 選挙準備。 
(2)全立候補者の一覧表を全会員に公示する。 
(3) 1回以上の立会演説会を開く。 
(4) 結果を公示する。 
(5) 当選の確認と発表。 
(6) その他選挙管理に必要な事項。 

4 選挙は立候補によるものとするが、高1・中3・中 2・中1各クラスと各部は1名以上立候補者を推 薦することができる。ただし、高1の執行委員は 会長・書記・会計、各役職ごとに立候補する。 

5 立候補者は立候補届に所定の事項を記入して、選挙期日前7日までに選挙管理委員会に届けなければならない。 

6 立候補者は応援演説をしてもらうことができる。

7 執行委員の選挙は高1から、会長1名、皆記1名(中略)を規定の用紙に各1名無記名投票により選出する。 

8 執行委員選挙で中学代表に欠員が出た場合、1名を限度として他学年から補充を行う。 

9 文化、体育の正副委員長の選挙は、高1からは、規定の用紙に各1名無記名投票によって上位2名を選出し、選出された委員は、得票数を参考に互選により、 委員長1名、副委員長1名を決定する。中3からは、規定の用紙に各1名無記名投票によっ て副委員長2名を選出する。 

10 有効投票の得票数同点の場合は決選投票を行う。 

11 全会員は演説会場に列席する義務がある。 

12 執行委員の選挙は有効投票数が全会員の3分の2以上であることを必要とする。 

13 候補者が定員を越えないときは選挙を行わずに 信任投票を行う。この際信任を可とするものは○ 印、 否とするものは×印を記入し投票する。投票の結果信任を可とするものが否とするものを上ま わるときは信任されたものとする。同数のときは信任されない。 

14 執行委員、及び文化、体育正副委員長に欠員が 出た場合、補欠選挙を行う。ただし、中学代表の補欠選挙は、本規定第8項を行い、それでも欠員 が出た場合のみ行う。 

15 補欠選挙の日程その他の事務は、本規定第1~3項に基づき選挙管理委員会が決定する。この際の立会演説会は校内放送をもって行い、応援演説は行わないものとする。