第1章 総則
第1条 本会は松蔭中学校・高等学校生徒会と称す。
第2条 本会はキリスト教的精神、及び自治の精神に従って生徒間の親和をはかり、個人の人格を高め、本校のよりよき発展を目的とする。
第3条 本会は本校生徒全員をもってこれを組織し、本校教員を顧問とする。
第4条 本会員は、本会則の定めるところに従い、すべての生徒会活動に参加する権利と義務を有する。
第2章 生徒総会
第5条 生徒総会は本会の最高意志決定機関であり、次の事項を行う。
(1) 重要事項の決議
(2) 会務の報告
(3)予算及び決算の報告と承認
(4) 執行委員及び各委員会委員の承認及び不信任
(5) 本会会則の改正
第6条 総会は会長がこれを招集する。定例総会は 年1回これを開催し、臨時総会は会長が必要と認めた場合、評議委員会での過半数が会長に要求した場合及び本会員の5分の1以上が必要と認め、皆式にして会長に要求した場合開催する。決議事 項は顧問に報告する。
第7条 総会は全会員4分の3以上の参加をもって成立し、議事は出席全員3分の2以上の多数によって決する。
第8条 総会の議長は会長の推薦した者がこれにあ たり、副議長1名、書記1名は議長が指名する。顧問は参与として会議に出席する。参与は発言権を有するが、議決権はもたない。
第3章 生徒会長
第9条 会長は全会員の選挙によって選出され任期は1か年とする。
第10条 会長は、
(1) 生徒会を代表する。
(2) 予算委員会を招集する。
(3) 評議委員会の決議に署名し執行させる。
(4) 評議委員会の決議を拒否し、再審議を要求す ることができる。この決議案は評議委員会を過半数で再び通過すると、会長の承認なしで効力を発する。
(5) 生徒会のあらゆる会議に出席することができ、提出した議題は生徒会のあらゆる会議に審議優先権を有する。
第11条 会長が辞職したとき、次に改選されるまでは書記が会長の職を代行する。会長に事故あるときも同じである。
第4章 評議委員会
第12条 評議委員会は全会員を代表する決議機関である。
第13条 評議委員会は各クラス自治会代表の委員と体育委員会、文化委員会、特別委員会、美化委員会、保健委員会の代表各1名をもって構成し、執行委員及び顧問は参与として会議に出席する。参与は発言権を有するが議決権はもたない。
第14条 委員の任期は1か年とする。各クラス自治 会代表の委員は新学年開始直後に選ばれ、実行委員会代表の委員、体育、文化委員会代表の委員は執行委員改選と同時に選ばれる。
第15条 評議委員会には定例議会、臨時議会があり、定例議会は月2回とし、臨時議会は会長が議長に要求したとき、委員の3分の1以上が議長に要求したとき及び会員の10分の1以上が書式にして譲長に要求したとき、議長がこれを招集する。
第16条 議長の選挙はすべての議題に先だって行う。委員の互選により議長1名を決定し任期は1年とする。
第17条 評議委員会は会員の3分の2以上の出席で 成立し、すべて提案の議決は出席委員の過半数によって決し、賛否同数の場合は議長が決定する。
第18条 評議委員会における決定事項は定められた時間に全会員及び顧問に報告される。
第5章 執行委員会
第19条 執行委員会は本会の執行機関である。
第20条 執行委員会には次の委員をもって構成する。
(1) 生徒会長 1名
(2) 同副会長1名
(3)書記1名
(4) 副書記1名
(5) 会計1名
(6) 副会計1名
(7) 中学校代表6名
第21条 執行委員会は生徒会活動を企画し、評議委員会の決議に基づき執行の権限をもつ。
第22条 委員は全会員の選挙によって選任される。第23条委員の任期は1か年とする。ただし会長及び副会長欠員の場合、執行委員は総辞職する。第24条 執行委員が総辞職した場合は1か月以内に 執行委員の選挙を行う。また次期執行委員が成立するまで前執行委員は会務執行を引き続き行う。執行委員に任期満了後翌年3月まで執行委員会協力委員となる。協力委員は必要に応じて評議委員会に顧問として出席し、発言権は有するが議決権 はもたない。ただし翌年度執行委員に再選された者は除く。
第6章 クラス自治会
第25条 クラス自治会は各クラスの全会員で構成し、担任の教員出席の下で行うのを原則とする。
第26条 クラス自治会は評議委員会から付記された諸問題、及びその他の必要事項を討議する。また クラス自治会から本会に対する希望意見があれば、評議委員会に提案する。
第27条 クラス自治会の決議報告はクラス委員長が評議委員会に提出しなければならない。
第28条 委員の任期は1か年とし、次の委員を置く。
委員長1名 クラスの運営及び活動全般を統括し、評議委員となる。
副委員長1名 委員長を補佐し、クラスの会計を 担当する。必要な場合には委員長の代理をする。
保健委員2名 クラスの衛生管理にあたり、保健委員会の構成委員となる。
美化委員2名 クラスの美化を担当し、美化委員会の構成委員となる。
特別委員2名 クラスの資料・広報を担当し、特別委員会の構成委員となる。ただし、委員の選出は、高校生のみと する。
第7章 実行委員会
第29条 実行委員会には次の3委員会を置く。
(1) 保健委員会
(2) 美化委員会
(3) 特別委員会
第30条 各委員会はクラス自治会選任の委員各1名により構成される。
第31条 保健委員会は本校の衛生管理を目的として活動する。
第32条 美化委員会は校内の美化を目的として活動する。
第33条 特別委員会は本会の資料 広報、及びその他必要事項の改善を目的として活動する。
第34条 各正副委員長は各委員の互選により選出され、任期は1年としクラス自治会各委員選出後ただちに選ばれる。各委員長は同時に評議委員となる。
第8章 文化体育委員会
第35条 文化、体育委員会は各部の代表各2名によって構成される。
第36条 文化、体育委員会の委員長各1名、及び副委員長各3名は全会員の選挙によって選出される。任期は1か年とし、執行委員改選と同時に選ばれる。
第9章 部活動
第37条 部活動は生徒会活動の一機関であり、本会員の個性の発展を目的とする。
第38条 本会員は各自の意志によって自由に部活動に参加することができる。
第39条 各部は部長・副部長及び会計各1名を互選する。
第40条 各部の新設、及び改廃は評議委員会及び職員会議の承認を必要とする。
第41条 各部の予算経費見積書、及び決算報告書は 文化、体育各委員長を通じ執行委員会会計まで提出しなければならない。
第10章 会計
第42条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。会計状況は公示する。
第43条 本会の経費は生徒会費及び事業収入による。
第44条 新入会員は入学の際入会金とし金700円を納入する。
第45条 部会費は必要とする部に限り評議委員会の承認を得て集めることができるが、月500円をこえてはいけない。 収入状況及び用途は執行委員会 会計に報告しなければならない。
第46条 会員3分の2以上の同意があれば執行委員会は会費以上に必要な金品を全会員から集めることができる。
第47条 予算は毎会計年度開始前に予算委員会が予算案を作成し、部代表及び特別委員会代表討議の後、評議委員会・職員会議及び生徒総会の承認を得て成立する。
第11章 補則
第48条 本会会則の改正は評議委員会が総委員3分の2以上の賛成で発議し会員に提案して、全会員の3分の2以上の賛成による承認を必要とする。
第49条 本会会則施行に関する諸規則は別に定める。
第50条 本会のあらゆる会議は公開を原則とする。
第51条 本会会則は生徒総会で承認された翌日からその効力を発する。