(総則)
第1条 本校は松蔭中学校 松蔭高等学校(以下本校という)という。
第2条 本校は神戸市灘区青谷3丁目4番47号に置く。
第3条 本校は基督教主義にもとづく全人的陶冶を旨とし、 教育基本法及び学校教育法に準拠しつつ健全なる心身を培い民主的社会の有為な女性を育成することを目的とする。 この目的を達成するため、 併設される松蔭中学校と松蔭高等学校は、 中高一貫教育を行う。
(学年)
第6条 学年は4月1日より始まり翌年3月31日に終る。
(学期)
第7条 学期は次の3学期とする。
1学期 4月1日から8月31日まで
2学期 9月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
( 休業日)
第8条 授業を行わない日 (以下休業日という)は次のとおりとする。
ア、国民の祝日
イ、日曜日
ウ、創立記念日 (9月17日)
工、夏季休暇
才、冬季休暇
力、 春季休暇
2. 臨時の休業日は、その都度校長が定める。
3. 校長が必要と認めるときは、休業日を授業日とすることができる。
( 教育課程)
第9条 各学年において学校所定の全教科・科目を履修しなければならない。
2. 教育課程の編成にあたっては、 併設される松蔭中学校と松蔭高等学校は十分協議し、 計画的かつ継続的な中高一貫教育を行うよう配慮する。
3. 教育課程、 授業時数、 成績評価、 教科・科目の履修及び単位修得の認定、卒業資格については別に定める細則による。
(出欠席)
第10条 教科の授業特別教育活動及び学校行事には出席しなければならない。
2. 欠席・遅刻・早退及び欠課は学級担任に届け出なければならない。
3. 欠席が1週間以上にわたる時は医師の診断書を提出しなければならない。
4.年間の欠席日数が授業日数の3分の1をこえる場合は進級を認められない。
5. 学校代表としての行事への出席・対外試合への参加は公認欠席の取扱いをうけることができる。
6. 校長が教育上特に必要と認めた場合は公認欠席の取扱いをうけることができる。
(忌引)
第11条 忌引は下記の場合に限り許可される。
父・母 7日以内
兄弟姉妹 3日以内
祖父母 3日以内
同居親族 1日
三親等の親族 1日
(転 学)
第15条 本校から他の学校へ転学しようとする生徒は校長の許可をうけなければならない。
(休学)
第16条 疾病その他の事故により、 年間出席すべき日数の3分の1以上修学を中止しようとするときは休学することができる。
2. 休学は1年をこえることができない。 但し特別の事情がある者には、校長の許可により引続き1年以内の休学を許可することがある。
3. 休学中は授業料の半額を納めなければならない。
(留学)
第17条 海外の正規の後期中等教育機関(高等学校)への留学については別に定める。
(退学)
第18条 生徒が退学しようとする時は、保護者はその事由を申出て校長の許可をうけなければならない。
2. 下記の各号に該当する者は除籍される。
ア. 疾病等の事故により学業継続の見込みがない者。
イ. 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
ウ. 操行不良 その他生徒としての本分に反した者。
エ. 校納金を納めない者。
3. 除籍は職員会議の審議を経て学校長が行う。
(表彰)
第21条 次の各号に該当する者は表彰を受けることがある。
ア. 日常生活態度或いは行為が他の模範とするに足る者。
イ. 出席状況良好なる者。
(懲戒)
第22条 操行不良の者 生徒としての本分に反した行為のあった者は戒告、 謹慎又は除籍を命じられることがある。
(授業料その他の費用徴収)
第24条 2. 授業料等校納金は所定の期日に納めなければならない。
5. 入学を許可された者は定められた期間内に入学金を納めなければならない。
6. 本学院中学校より本学院高等学校へ進学する者は定められた期間内に進学金を納めなければならない。
第26条 所定の期日より6ヶ月を経過しても、 尚正当な理由がなくて授業料を納付しない生徒に対して校長は出席を停止することができる。
(図書館)
第27条 教育基本法第12条、 学校図書館法第3条及び第6条にもとづき図書館を設置する。
(衛生)
第28条 学校教育法第12条にもとづき、 毎年健康診断を行うものとする。
(風紀)
第29条 本校生徒は常に生徒としての品位を保つように努めなければならない。
2. 正規登校時の生徒の服装は学校所定のものとする。
3. その他の生徒心得については別に定める細則による。
(生徒自治団体)
第30条 学校内における生徒自治団体は、 松蔭中学校・高等学校生徒会が代表する。
2. 生徒会の運営及び諸活動については生徒会会則による。
第31条 前条に関係のない校内団体及び集会は校長に届け出るものとする。
(諸証明書の発行)
第34条 諸証明書の発行は事務室が取り扱う。 但し生徒の進学 就職 転出に必要な証明書に限り学級担任がその発行事務を行う。
2. 在学証明書・卒業証明書・卒業見込証明書・身分証明書・成績証明書・調査 書・学校長推薦状の発行を受ける場合は手数料を納めなければならない。