第1条 評議委員会は次の事項を行う。
(1) 執行委員会から付託された議題の決議
(2) 各クラスから付託された議題の決議
(3) 評議委員の提案した議題の決議
(4) 実行委員会の決議事項の検討
(5) 学校側から提案された課題の決議
(6) クラブの新設、改廃の決議
(7) 部誌その他機関誌の決議
第2条 生徒会長の不信任案を提議し、同副会長及び書記・会計を弾劾することができる。
第3条 評議委員以外の会員は議長の許可を得て発言することができるが、決議に加わることはできない。
第4条 議長は評議委員会の秩序を保持し、議事を整理し、の他の庶務をも統轄して評議委員会を 代表する。議長は議事に際して自らの意見を述べることはできない。
第5条 副議長は通常書記を兼ね、必要な場合には議長の代理を務める。
第6条 議決は挙手によるのを原則とする。委員過半数の要求があれば無記名投票によることもできる。
第7条 会議は原則として90分とする。 時間を延長する場合は委員過半数の賛成を必要とする。
第8条 評議委員会が解散された場合は解散の日か ら10日以内に、新委員を定め、その選挙の日から 5日以内に臨時委員会が招集される。
第9条 委員の過半数が必要と認めた場合、小委員会を設け密議することができる。